小型個人情報処理者 個人情報保護簡易措置規定|解説と、監査自査表から作成するPIA
中小・零細企業のイノベーションを支援するため、《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》上の義務を、規模の小さい個人情報処理者に限り簡易な方法で履行できるようにした運用規定です。既存の法律・行政法規の適用を免除するものではなく、「同等の保護水準を、より簡便な手段で満たしてよい」という位置づけです。
処理規則には最低限、①処理者の名称・氏名、②権利行使の受付窓口・連絡先、③処理目的・方法・種類・保存期間 の3点があれば足りる。
次のいずれかに該当すれば、安全評価の申告・標準契約の締結・認証取得のいずれも不要:
いずれの場合も、告知・個別同意等の基本義務は別途履行が必要。
附属の《小型个人信息处理者个人信息保护合规审计自查表》(24項目)を用いて、少なくとも5年に1回の自己点検で足りる(結果は5年保存)。個人情報保護認証を取得している期間中は、この監査自体を免除できる(第17条)。
影響評価も同様に、附属の《小型个人信息处理者个人信息保护影响评估表》(5類型)による簡易評価で足り、結果は3年保存する。本ツールでは、監査自査表の該当項目への回答から、必要なPIAを続けて作成できます。
不処罰:違法行為が軽微かつ速やかに是正され、危害結果が生じていない場合/過失がないことを証明できる場合/初回違反かつ危害が軽微で速やかに是正した場合。
軽減・減軽:危害結果を自ら除去・軽減した場合、主管部門が未把握の違反を自主申告した場合、事故発生時に速やかに通知・是正措置を取った場合、調査に協力し功績があった場合。
本規定は会社の国籍・資本系統ではなく、「中国国内で処理する個人情報の人数」で適用可否が決まります。日系現地法人であっても、以下の条件を満たせば適用対象です。
本規定におけるコンプライアンス監査自査表・影響評価表は、いずれも事前届出・事前提出が必要な書類ではありません。自己点検・自己評価のうえ、社内で保管しておく「備え置き型」の書類です。
監査・PIAの実施にあたり、事前に手元にあると作業が進めやすい資料の例です。
※本ページは公開情報に基づく非公式の日本語解説です。法的助言ではありません。適用の可否や解釈は、最終的に原文および所轄当局の指導に従ってください。
各項目を「適合/不適合/適用外」で回答してください。少なくとも5年に1回の実施が必要(第13条)。結果は5年間保存してください。機密情報・自動化決定・委託処理/提供/公開・越境提供に関する項目は、STEP2のPIA作成に自動的に連動します。
STEP1で「適合」または「不適合」と回答した項目のうち、下表に対応するものは自動的にPIA作成の対象になります(バッジで表示)。対象の欄に評価内容を入力し、「PIA作成」を押してください。
作成したPIAは当局への事前提出は不要です。PDFまたはHTMLで保存し、少なくとも3年間、社内(個人情報保護責任者のもと)で保管してください。网信部门・公安機関等から抽査検査の際に提示を求められた場合に備え、いつでも取り出せる状態にしておくことが望ましいです。
中国国外へ個人情報・データを提供する場合、法定の対応方式は主に3つ(安全評価/標準契約書の締結/個人情報保護認証)です。下の判断ツールで質問に答えると、自社がどれに該当するか、あるいはいずれにも該当しない(=多くの中小規模の処理者が最終的にたどり着く、PIA実施で足りるケース)かが分かります。
データ越境転送安全性自己評価 → 省部門CAC(インターネット情報弁公室)に申請 → 国家CAC主導で安全評価を実施 → 評価完了・報告書完成で対応終了。もっとも重い手続きで、重要データやCIIO、大量の個人情報の越境が対象。
個人情報保護影響評価(PIA)の実施 → 国家網信部門制定の標準契約を境外受領者と締結 → 省級ネットワーク情報部門へ届出 → 届出結果の通知(不合格の場合は資料を修正し再提出、合格で届出番号が発行され対応完了)。
CCRC(中国网络安全等级保护测评机构資質認定委員会)に申請資料を提出 → 申請内容審査・受理回答 → CCRC技術検証機関による技術検証 → 現場審査 → 評価(不合格の場合は資料を修正し再提出、合格で認証証明書が発行される)。
上海臨港等、特定の自由貿易試験区に登記された企業は、区が定めるデータ越境方針(一般データリスト=ネガティブリスト以外のデータは届出等なしに自由に越境可能な仕組み)に従う。それ以外の企業で、かつ上記①〜③のいずれの基準にも該当しない場合は、法定の越境メカニズムは不要と考えられ、個人情報保護影響評価(PIA)を実施のうえ自己管理する形になる。